B型肝炎LP・PC版キャッチコピー

 

国は、昭和23年7月1日の予防接種法施行後、国民・住民に対して集団予防接種を実施してきました。

 

しかし、当時の衛生管理体制には大きな問題があり、昭和63年1月頃までの間の「注射器の使いまわし」などが原因で、多くの方がB型肝炎ウイルスに感染してしまいました。

 

厚労省の推計によると、集団予防接種による感染被害者は全国に約40数万人もいるとされています。

 

感染被害者は、これまで国から何の救済も受けることなく、将来の発症の不安(B型肝炎キャリアの方)や、慢性肝炎・肝硬変・肝がんの病気で苦しんできました。

 

これらの感染被害者が、国に責任を追及する訴訟を起こし、国の損害賠償責任を認める最高裁判所判決を勝ち取りました。

 

そして、平成23年6月には、国と原告・弁護団の間で認定要件や金額などを取り決めている「基本合意」が成立し、平成24年1月に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(以下、「特措法」といいます。)が制定されました。

 

さらに、平成27年3月に、20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度)、肝硬変(軽度)の方に対する給付金支給についても、「基本合意」が成立し、平成28年8月に、「特措法」の改正法が施行されました。

 

この「基本合意」および「特措法」により、B型肝炎の被害者の方々は、症状に応じた給付金を受けられるようになったのです。

 

B型肝炎給付金が支給される条件

給付金額

▼死亡・肝がん・肝硬変(重度)の場合

発症後(死亡の場合は死亡後)20年を経過していない方:3600万円
発症後(死亡の場合は死亡後)20年以上経過している方:900万円

▼肝硬変(軽度)の場合

発症後20年を経過していない方:2500万円
発症後20年以上経過した方で、現に罹患し、または治療を受けたことのある方:600万円
発症後20年を経過した方で、現に罹患しておらず、治療を受けたこともない方:300万円

▼慢性肝炎の場合

発症後20年を経過していない方:1250万円
発症後20年以上経過した方で、現に罹患し、または治療を受けたことのある方:300万円
発症後20年以上経過していて、現に罹患しておらず、治療を受けたこともない方:150万円

▼無症候性キャリア(B型肝炎ウイルスに持続感染しているものの発症していない方)の場合

感染後20年を経過していない方:600万円
感染後20年以上経過した方:50万円

 

※上記給付金に加え、訴訟手当金として、次の費用が支給されます。
・訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)
・特定B型肝炎ウィルス感染者であることを確認するための検査費用

※無症候キャリアの方には、次の費用も支給されます。
・慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
・母子感染防止のための医療費
・世帯内感染防止のための医療費
・定期検査手当

 

給付金の対象となる方

①一次感染者(集団予防接種等における注射器の連続使用により感染した方)

☑昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれた方
☑B型肝炎ウイルスに持続感染している
☑満7歳までに集団予防接種またはツベルクリン反応検査を受けている
☑集団予防接種以外の感染原因がない

 

②二次感染者(母親または父親が集団予防接種により感染した方)

☑母親か父親が一次感染者の方
☑B型肝炎ウイルスに持続感染している
☑ご本人がB型肝炎ウイルスに持続感染している
☑母子感染もしくは父子感染の方

 

③一次感染者、二次感染者の相続人の方

一次感染者、二次感染者の相続人の方は、亡くなられた一次感染者、二次感染者の方に代わり、国に給付金請求を行うことができます。

 

【重要】以下の場合も、給付金を受け取れる可能性があります!

・献血や職場の健康診断でB型肝炎であることが分かった方
・B型肝炎であるが、特に自覚症状がない方
・B型肝炎であるが、接種痕が見当たらない、予防接種を受けたか定かでない方
・B型肝炎であるが、母子手帳が見あたらない方
・三次感染者の方※1

※1
母親または父親が二次感染者(母子感染者に限る)である
B型肝炎ウイルスに持続感染している
感染原因が母子感染または父子感染である

 

期限

期限:2027年3月31日までに提訴(和解日等から1か月以内に請求)

※給付についての法律(特定B型肝炎ウィルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)の定めにより、2027年3月31日までに提訴した上で、2027年3月31日又は判決確定日(和解・調停の場合はその成立日)から1か月を経過する日のいずれか遅い日までに請求する必要があります。

 

給付金受け取りまでの流れ

STEP1:まずは、「お電話」か「メール」でお問合せください!

疑問点や不安に丁寧にお応えしますので、「お電話」「メール」でお問合せください。

相談は「何度でも無料」で費用は一切かかりませんので、ご安心ください!

 

STEP2:資料の収集

医療記録等、給付金請求に必要な書類を収集していきます。

面倒な資料の収集も弁護士がしっかりサポートします!

 

STEP3:裁判所に訴状などを提出

給付金を請求するための書類(訴状)を弁護士が作成し、必要な添付資料と一緒に裁判所に提出します。

 

STEP4:和解の成立

和解協議により病状に応じた給付金額の支給が決定すると、国との間に和解調書を取り交わします。

 

STEP5:給付金の受け取り

弁護士が和解調書などを社会保険診療報酬支払基金に提出すると、給付金などが支給されます。

給付金がもらえるまでには、訴訟を提起してからおよそ1年前後の期間を要する方が多いです。

給付までの期間を短くするためには、経験豊富な弁護士に依頼して、必要な書類をいかに早く集められるかがポイントとなります。

 

岡野法律事務所が選ばれる4つの理由

弁護士法人岡野法律事務所がB型肝炎の給付金請求で選ばれるのは、

 

①B型肝炎に強い弁護士が資料集めをサポート
②相談無料、調査費用無料、着手金無料
③プライバシー厳守
④地元の弁護士が対応

 

という4つの理由があるからです!

 

①B型肝炎給付金請求に強い弁護士が資料集めをサポート

B型肝炎給付金請求は、弁護士に医学知識が必要とされる特殊な分野です。

この点、岡野法律事務所には、事務所内に医療問題に強い専門のチームがあるので、今までに蓄積されてきた知見を生かして適切に対応することが可能です。

面倒な資料集めも、B型肝炎に強い弁護士がサポートして、最短期間での資料収集を目指しますので、安心してお任せください!

 

②相談無料、調査費用無料、着手金無料

岡野法律事務所では、依頼者様の経済的負担をできる限り少なくするため、

 

・「何度でも」相談無料
・調査費用無料
・着手金無料

 

という料金体系になっております。

また、提訴時に裁判所に納める「収入印紙代」「郵便切手代」に関しても、他事務所ではお客様の負担になっている場合が多いですが、岡野法律事務所では「全て無料」です。

 

 

唯一発生する費用である成功報酬は、実際に支給された給付金の一部から頂くという形になるため、当事務所に依頼していただいた結果、赤字になるということはありませんので、ご安心ください。

 

③プライバシー厳守

岡野法律事務所では、依頼者様の相談内容に関して、プライバシー厳守を徹底しております。

相談内容や医療情報などの個人情報が、法律事務所の外部に漏れるということはありませんので、ご安心ください。

 

④地元の弁護士が対応

岡野法律事務所では、B型肝炎給付金請求に関して、地元の弁護士が対応します。

全国展開している事務所では、弁護士が電話やテレビ会議のみで対応するというケースもありますが、岡野法律事務所では、必要な場合に地元の弁護士と「直接面談」できるので安心です。

 

解決事例

 

解決事例1:肝がんの事例

○給付金額

給付金3600万円

○発症からの期間

20年未満

○解決のポイント

持続感染判明時から、時間が経っていたので、資料の収集が大変な部分がありましたが提訴後も弁護士が追加資料を収集・提出などのサポートをした結果、満額の3600万円の給付を受けることができました。

 

解決事例2:慢性肝炎の事例

○給付金額

給付金1250万円

○発症からの期間

20年未満

○解決のポイント

元々、母子健康手帳をお持ちであるなど、立証のための資料収集が円滑に進んだこともあり、提訴から給付までをスピーディーに進めることができました

 

解決事例3:死亡の事例

○給付金額

給付金3600万円

○発症からの期間

20年未満

○解決のポイント

持続感染判明後すぐに肝がんが発覚し、ご家族がまず相談に来られました。

受任した後、ご本人がお亡くなりになりましたが、相続人であるご家族を原告として手続を継続し、結果的に給付金3600万円を得ることができました。

 

弁護士費用

相談料

相談料 「何度でも」相談無料

調査費用

調査費用 無料

着手金

着手金 無料

収入印紙代・郵便切手代

収入印紙代・郵便切手代 無料

成功報酬

成功報酬 給付金の実質13.6%(税込)

 

※弁護士に依頼して和解となった場合には、国から弁護士費用の一部として、訴訟手当金(給付金の4%)が支給されるため、実質負担額は、成功報酬の17.6%(税込)から訴訟手当金4%を除いた額〔13.6%(税込)〕となります。

※20年の除斥期間が経過した無症候キャリア(B型肝炎ウイルスに持続感染しているものの発症していない方)の場合の成功報酬のみ、実質13.6%ではなく13万2000円(税込)となります。

 

最後に

最後にお伝えしたいのは、

 

「お一人で悩まずに、まずは相談していただきたい」

 

という点です。

B型肝炎給付金請求の相談者の中で多いのは、

 

「手続きが面倒そうと思ったけど、弁護士がサポートしてくれるなら出来そうな気がしてきた」
「給付条件に該当するか分からなくて不安だったけど、相談したら情報が確定して、頭の中がスッキリした」

 

という声です。

一人で悩むより相談した方が見通しも早い段階で明確になりますし、相談は「何度でも無料」なので、ぜひお気軽に相談して頂きたいと思います。

 

電話での問い合わせは、事務員が優しく対応するので安心ですし、メールでの問い合わせであれば、24時間365日いつでも好きな時間でお問い合わせして頂けます。

 

また、平日の来所が難しいという場合は、事前にご相談頂ければ、土日でも柔軟に対応させて頂きます。

 

岡野法律事務所の弁護士・事務員一同、心よりお待ちしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

 

アクセス

事務所概要

★沖縄県内には、「那覇支店」以外に「名護支店」もありますので、ご希望の支店で相談していただくことが可能です!

事務所名 岡野法律事務所 那覇支店
運営主体 弁護士法人岡野法律事務所 那覇支店(沖縄弁護士会所属)
住所 〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺1丁目5番17号 プロフェスビル那覇3階
TEL 0120-55-7840
支店長弁護士 安本良太
執務時間 月〜金 9:00~18:00(土・日・祝日や時間外の相談も、事前にご相談いただければ柔軟に対応させていただきます)